【確定申告シリーズ】アフィリエイトの「確定申告」についてシンプルに解説
こんにちは、TAKです。
今回は、アフィリエイトの確定申告について紹介していきたいと思います。
「ブログ収入(アフィリエイトで得た収入)って確定申告する必要あるのかな?」
といった疑問を持たれている方向けに、シンプルに解説していきます。
【こんな人に読んで欲しい記事です】
● ブログでアフィリエイト収入を得ているブロガーさん
● これからブログやアフィリエイトを始めるにあたって税金周りを知っておきたい方
税金は種類も色々あり、内容も複雑でわかりにくいです。
税金に対する理解度や仕事環境によっても、取るべき行動が変わってきます。
そこで今回は、ポイントを抑えつつ、以下のケースを視野に入れながら紹介していきたいと思います。
・ サラリーマンである人が「副業」としてブログ活動をしている場合(以下、ケース①)
・ サラリーマンでない人が「本業」としてブログ活動をしている場合(以下、ケース②)
ちなみに今回の記事で関連してくる税金は「所得税」となります。
以下記事で、所得税の全体像や基本的な考え方について紹介しているので、そちらに目を通してから本記事を読み進めてもらえると、より理解度が増すかと思います。
最初に「確定申告の必要性」を確認し、その後にポイントとなる2つの論点を紹介していきます。
確定申告の必要性について
「そもそもアフィリエイトで収入を得た場合は確定申告をする必要があるのか?」
まずはこの点を確認しておきます。
結論としては、アフィリエイトでお金を得ている以上、それは「所得」になるので確定申告が必要となります。
なぜかと言うと、所得税法では「包括的所得概念」と基本的な考え方が採用されているからです。
これは、ざっくり言ってしまえば「何かしてお金を得たら、それはほぼ所得になる」という考え方です。
そのため、アフィリエイトで収入を得ていたら、原則として「確定申告が必要」と認識しておいた方が良いでしょう。「確定申告が必要なのに、していない場合」が最もリスクが高いです。
ただ、例外的に確定申告が不要となるケースもあります。
・ ケース①(サラリーマン+副業) ・・・ 年収が2,000万円以下で副業収入が20万円以下の場合
・ ケース②(サラリーマン以外+本業) ・・・ 所得の合計額が所得控除額を下回っている場合
ケース①は所得税法第121条にある規定です。
会社からもらうお給料の他に、少額のブログ収入を得ている方が該当するイメージです。
ケース②は「アフィリエイトで得た所得(=収入-必要経費)」が「所得控除額」より小さい場合です。
環境によって異なりますが、所得控除としては「基礎控除・配偶者控除・医療費控除」などが有名ですね。
と、例外的に確定申告が不要なケースも一部見てきましたが、
・ ケース①でも「住宅ローン控除や医療費控除を受けたい」なら確定申告は必要
・ ケース②でも「青色申告の優遇メリットを使いたい」なら確定申告は必要
となります。
自分の環境に応じて「場合分け」をして考えなければいけない点が、所得税の厄介な特徴です。
シンプルなケースであれば自分でも対応出来ますが、複雑なケースや不安な方は税理士に相談した方が確実と言えます。
いずれにしても、アフィリエイトでお金を得ていたら、基本的には確定申告が必要と理解しておきましょう。
次からは、2つの論点について紹介していきます。
「なんで論点があるの?」って感じですが、語弊を恐れず言えば「絶対的な正解がないから」です。
申告側(自分もしくは税理士)の判断と税務局側の判断が異なるケースがあることが原因です。
「なぜ判断が異なるケースが生じるか」というと、申告側は税金を安くしたいインセンティブが働くのに対して、税務局側は(出来るだけ)税金を高くしたいというインセンティブが働くためです。
その点を踏まえて、2つの論点について見ていきましょう。
【論点①】 所得区分をどうするか?
【論点②】 所得計算時に控除出来る必要経費の範囲は?
論点①|所得区分について
まず最初は、アフィリエイトで得た収入が「何所得」に該当するかの判断が必要となります。
冒頭で紹介した「ポイント解説」の記事内で使ったイメージ図を用いると、以下「ステップ①-3」に該当します。合計10種類ある所得のどれに分類されるかを判定するフェーズです。
結論からお伝えすると、「事業所得」か「雑所得」に該当することになります。
どっちに該当するかはケースにより異なる上、判例を踏まえた法解釈が(理論的には)必要となります。
一応の目安を示しておくと、
・ ケース①(サラリーマン+副業) ・・・ 少額程度であれば「雑所得」
・ ケース②(サラリーマン以外+本業) ・・・ 生活出来るくらい稼いでいれば「事業所得」
といった感じになるケースが多いかなと思います。
ブログ活動を本格的に「事業」と位置づけ、継続的に生活できるくらいの収入を得ていれば「事業所得」、そうでなければ「雑所得」といった方がしっくりくるかもしれません。
ただ実際は、画一的に判断出来るわけではないので、不安な方は税理士に相談してみてください。
論点②|経費への計上可否について
続いて2つ目の論点は、「必要経費」として何が計上出来るのかに関する判断です。
そもそも所得税では、個人が得た「所得」に対して税金が課されます。
そして、この所得は「収入から経費を控除した金額」として算出されるものです(上図の①-4に相当)。
ブログ活動を例にすれば、
・ アフィリエイト収入で合計100万円稼いだ(= 収入)
・ ドメイン代やサーバー代などのコストが合計10万円かかった (= 費用)
このような場合には、収入(100)からコスト(10)を控除した90万円が所得になるということです。
基本的な考え方として、申告者側には「税金を安くしたい」というインセンティブが働くことは先ほども紹介しました。では、上記例で税金を安くするために申告者側が取り得る手段は何でしょうか?
それは、何でもかんでも経費として計上することです。
上記例のコストは10万円でしたが、ブログ活動とはまったく関連がない趣味代を上乗せするイメージです。
「こういった方法が認められるのか?」というと、当然認められません。
なぜなら、所得税法では「必要経費」として計上出来るものについて法令で定められているからです。
(参考:所得税法第37条)
これも簡単に言えば、「ブログ活動に関連したもの」でないと経費として認められないということです。
「え、じゃあ何が経費になるの?」「○○は経費になるの?」という疑問が当然生まれますが、これも自分で判断出来ないのであれば、税理士に相談すべきでしょう。
こちらも一応の目安を示しておくと、
・ ブログ用に取得した独自ドメイン代
・ ブログ運営用に契約したレンタルサーバー代
・ ブログ記事を書くために購入した書籍代
・ その他(ブログ用に購入したPC、通信費など ※)
これらは必要経費として認められる可能性は高いです。
ポイントとしては、「客観性と合理性を持って説明出来るか?」という視点につきます。
急に税務調査が入り、「この費用(例えば上記※)はブログ活動と関係あるのですか?」と聞かれた場合に、
・ 何も答えられない
・ 曖昧な説明しかできない
・ 関係あることを示すデータがない
といった状態であれば、ほぼアウトになります。
ブログ活動で費用が発生した場合には、「これは経費かな?」という意識を持ちつつ、常に管理するようにしてみてください。
さいごに
今回は、アフィリエイトの確定申告について解説してきました。
以上の内容を踏まえた上で、自分で対応出来そうな方であればご自身でトライしてみてください。
「自分のケースがどうなのか今一つわからない」「自分で対応するのはちょっと不安」という方であれば、自分が信頼出来る税理士にお願いしてみるのがベストでしょう。
税理士を探す方法はいくつかありますが、「税理士ドットコム」や「税理士紹介エージェント」あたりが探しやすいのでオススメです。
実際に税理士を選ぶ際のポイントについても以下記事で紹介しているので、気になる方はチェックしてみてください。
では今回はこのへんで。