業務委託時の会計処理と税務上のポイントを解説します【クラウドソーシングや源泉徴収もこれでOK】
業務委託の会計処理を知りたい人「クラウドソーシングで業務委託したら会計処理ってどうすればいいの?源泉徴収もあわせて知りたい」
こんな悩みを解決していきます。
本記事の内容
- 業務委託の会計処理や使用すべき勘定科目
- クラウドソーシングした場合の会計上の考え方
- 外注取引した場合に源泉徴収は必要となるのか
業務委託や外注取引は年々増加している
日本企業に限った話ではありませんが、社内のリソース不足や専門性を社外に求める動きを背景に、BPO市場は年々増加しています。BPOというのはBusiness Process Outsourcingの略で、業務プロセスの一部を外部に委託すること。
また最近では副業解禁や働き方の多様化で、クラウドソーシングでフリーランスなどに仕事を依頼するケースも増加しつつあります。
取引金額も多額になるケースもあるため、本記事を通して会計処理や税務上のポイントについて理解していきましょう。税務上のポイントでは「源泉徴収の有無」が特に大切になります。
業務委託した場合の会計処理と税務上のポイントを解説
業務委託をした場合は、会計処理や源泉徴収の有無など、考えることが多いです。そのため、会計処理の基本的な考え方をおさえた上で、税務上の処理についてもしっかりと理解していきましょう。
業務委託に関する会計処理
最初に「業務委託」について整理しておきます。
「業務委託」と「外注」という言葉は厳密には意味が異なるようですが、会計上は厳密に区分する必要性は低いです。そのため「業務委託=社外の第三者に仕事を依頼する」といったニュアンスで解説していきます。
業務委託の勘定科目について
会計処理の基本的な考え方は「実態に即して処理」すること。
実際に会社で使っている会計システム、設定している勘定科目、会社の会計方針は様々でしょうが「絶対にこの勘定科目を使わないといけない」といった決まりはありません。
その上で、一般的に業務委託で使われる勘定科目は以下の通り。
- 外注費
- 業務委託費
- 支払手数料
- 支払報酬
- 広告宣伝費
- 販売促進費
中でも、外注費や業務委託費として処理するケースが多い印象です。
もし、取引の実態が手数料に近いのであれば支払手数料や支払報酬として処理することもありますし、売上促進に繋がる費用であれば販売促進費や広告宣伝費で処理するイメージです。
ここらへんは選択肢が広いので迷いますが、取引の実態や社内ポリシーを踏まえた上で選択してみてください。
業務委託の会計処理方法
会計処理は費用処理するだけ。
金額的重要性を踏まえた上で、金額が僅少であれば「一括費用化」してOKです。システム開発を外注しているなど、金額が多額になる場合にはソフトウェア勘定などで資産計上した上で、使用期間に応じて費用処理(償却処理)するようにしてください。
- 金額的重要性が低い:一括費用化
- 金額的重要性が高い:資産計上した上で費用処理(償却処理)
業務委託の仕訳例
ここで仕訳イメージを見ておきましょう。源泉徴収が必要な場合と不要な場合の2パターンにわけて紹介します。ここでは便宜上、消費税は考慮していません。
【具体例①】
WEBアプリケーションの開発実装をA社に依頼し、弊社は合計50万円を支払った
【仕訳例①】
(借方)業務委託費 500,000 / (貸方)現金預金 500,000
【具体例②】
弊社オウンドメディア用の記事執筆をBさんに5万円で依頼した(現時点で未払い)
【仕訳例②】
(借方)外注費 50,000 / (貸方)預り金 5,105
(貸方)未払金 44,895
源泉徴収が必要なケースはこの後細かく解説していきますが、源泉税率は100万円以下であれば「10.21%」、100万円超であれば「20.42%」となります。また、仕訳上では源泉した金額を「預り金」として負債計上しておき、支払い時に取り崩す形になります。
国税庁ホームページにもQ&A形式で記載があるので、確認してみてください。
業務委託に関する税務上のポイント
続いて税務上のポイントを見ていきます。
税務上のポイントとしては、支払い時に源泉徴収をするかどうかという点につきます。源泉徴収をするかどうかのチェックポイントをまとめたものがこちら。
- ポイント①:源泉徴収義務者に該当するかどうか
- ポイント②:取引相手(支払先)が法人か個人か
- ポイント③:取引相手(支払先)が個人で取引内容が一定要件に該当
結論として、源泉徴収義務者に該当し、個人と特定の取引をする場合に「源泉徴収」をする必要があることになります。1つずつ見ていきます。
ポイント①:源泉徴収義務者に該当するかどうか
源泉徴収義務者というのは、国税庁タックスアンサーでも紹介されている用語。
わかりやすく説明すると、①法人、②従業員を雇用しているフリーランス(個人)は源泉徴収義務者に該当します。従業員を雇用して給与を支払っているフリーランスは割合的には少ないので、基本的には「法人は源泉徴収義務者に該当」する、「一般的なフリーランスは源泉徴収義務者に該当しない」と解釈すればいいかと思います。
ポイント②:取引相手(支払先)が法人か個人か
源泉徴収義務者である会社が「誰と取引しているのか」が次のポイントです。
結論として、個人(個人事業主)と一定の取引をする場合に、源泉徴収をする可能性があります。そのため、法人同士で取引をする場合には源泉徴収の必要性は生まれません。馬主である法人に競馬の賞金を支払う場合には源泉徴収が必要ですが、これに該当する人はほぼいないでしょう。
ポイント③:取引相手(支払先)が個人で取引内容が一定要件に該当
最後にチェックすべきポイントが「取引の内容」です。
基本的には、以下のような取引は源泉徴収の対象となります。
- 記事の執筆や講演に対して支払う報酬
- 専門家(弁護士,公認会計士,税理士,司法書士など)対して支払う報酬
- プロアスリートやモデル、外交員などに対して支払う報酬
他にもありますので、詳しくは国税庁タックスアンサーで確認するようにしてください。
まとめ:業務委託の会計処理はシンプル!源泉徴収の有無は3つのポイントで判断しよう
本記事をまとめます。
- 業務委託は外注費や業務委託費の勘定科目を使うことが多い
- ただ実態に即して処理すれば他の勘定科目でもOK
- 会計処理は源泉徴収がなければ一括費用処理
- 源泉徴収があれば預り金も追加で計上する
- 個人と特定の取引をする場合には源泉徴収の必要性が高い
こんな感じですね。
会計や税務のルールはかなり細かくて難しい面もありますが、基本や考え方をしっかりと抑えておけば問題なく処理することが出来ます。
もし、特定の取引が源泉徴収の対象となるかどうか不明な場合やリスクがあると感じている場合には、税務局や顧問税理士に相談して解決するようにしましょう。あいまいなまま処理を進めると、会計上も税務上も問題となる可能性があるからです。
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